山手地区商店街連合会
2015年11月19日木曜日
放置自動車対策:横浜市
横浜市HPより引用
放置自動車のない街に
放置自動車「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」(平成3年10月施行)に基づき、放置自動車の撤去・処理を行っています。
放置されている自動車の所有者等を調査し、所有者が判明した車両については撤去の要請を行い、所有者が不明なものについては、横浜市が撤去・処分をしています。
放置自動車を見かけたら
放置自動車通報専用電話 TEL 045-663-7970
・
放置自動車処理実績
横浜市資源循環局業務課地域連携推進担当
ご意見・お問合せ
sj-gyomu@city.yokohama.jp
- 電話: 045-671-2556 - fax: 045-663-8199
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